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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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あって、看護配置、看護師比率、平均在院日数
その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療機
関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に係る区分に従
い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の精神病棟について
は、当分の間、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た場合に限り、当該病棟に入院してい
る患者(第3節の特定入院料を算定する患者を
除く。)について、特別入院基本料として、
618点を算定できる。ただし、注1に規定する
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟
であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が
定めるもののみに適合しなくなったものとして
地方厚生局長等に届け出た病棟については、当
該病棟に入院している患者(第3節の特定入院
料を算定する患者を除く。)について、当該基
準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月
平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定
点数から100分の15に相当する点数を減算する
。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、
算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間
465点
(特別入院基本料等については、300点)

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あって、看護配置、看護師比率、平均在院日数
その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療機
関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院して
いる患者(第3節の特定入院料を算定する患者
を除く。)について、当該基準に係る区分に従
い、それぞれ所定点数を算定する。
2 注1に規定する病棟以外の精神病棟について
は、当分の間、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た場合に限り、当該病棟に入院してい
る患者(第3節の特定入院料を算定する患者を
除く。)について、特別入院基本料として、
566点を算定できる。ただし、注1に規定する
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する
ものとして地方厚生局長等に届け出ていた病棟
であって、当該基準のうち別に厚生労働大臣が
定めるもののみに適合しなくなったものとして
地方厚生局長等に届け出た病棟については、当
該病棟に入院している患者(第3節の特定入院
料を算定する患者を除く。)について、当該基
準に適合しなくなった後の直近3月に限り、月
平均夜勤時間超過減算として、それぞれの所定
点数から100分の15に相当する点数を減算する
。なお、別に厚生労働大臣が定める場合には、
算定できない。
3 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間
465点
(特別入院基本料等については、300点)