よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
7 特定集中治療室管理料2又は特定集中治療室
管理料3を算定する保険医療機関であって別に
厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに
おいて、特定集中治療室管理に係る専門的な医
療機関として別に厚生労働大臣が定める保険医
療機関と情報通信機器を用いて連携して特定集
中治療室管理が行われた場合に、特定集中治療
室遠隔支援加算として、980点を所定点数に加
算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療
管理が必要な状態の患者に対して特定集中治療
室管理が行われた場合には、広範囲熱傷管理加
算として、入院日から起算して8日以降60日ま
での期間に限り、200点を所定点数に加算する

A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき)
1 ハイケアユニット入院医療管理料1 7,202点
2 ハイケアユニット入院医療管理料2 4,501点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があってハイケアユ
ニット入院医療管理が行われた場合に、当該基
準に係る区分に従い、21日を限度として算定す
る。

147

として、当該患者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 3日以内の期間
750点
ロ 4日以上7日以内の期間
500点
ハ 8日以上14日以内の期間
300点
7 特定集中治療室管理料5又は特定集中治療室
管理料6を算定する保険医療機関であって別に
厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに
おいて、特定集中治療室管理に係る専門的な医
療機関として別に厚生労働大臣が定める保険医
療機関と情報通信機器を用いて連携して特定集
中治療室管理が行われた場合に、特定集中治療
室遠隔支援加算として、980点を所定点数に加
算する。
(新設)

A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき)
1 ハイケアユニット入院医療管理料1 6,889点
2 ハイケアユニット入院医療管理料2 4,250点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、必要があってハイケアユ
ニット入院医療管理が行われた場合に、当該基
準に係る区分に従い、21日を限度として算定す
る。