総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (368 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅
医療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在
宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、7
50点又は500点を、がん患者に対して酸素療法
を行っていた場合は酸素療法加算として2,000
点を、更に所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院
であって別に厚生労働大臣が定めるものの場
合
(1) 病床を有する場合
6,200点
(2) 病床を有しない場合
5,200点
ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院
(イに規定するものを除く。)の場合
4,200点
ハ イ及びロに掲げるもの以外の場合
3,200点
6 区分番号C001の注4、注5、注7、注8
、注10、注12及び注13の規定は、在宅患者訪問
診療料(Ⅱ)について準用する。この場合において
、同注7中「在宅」とあるのは「患者の入居す
る有料老人ホーム等」と、「1を算定する場合
」とあるのは「注1のイの場合」と、同注8中
「1を算定する場合」とあるのは「注1のイの
場合」と、「注7に規定する加算」とあるのは
「注6において準用するC001の注7に規定
する加算」、同注12中「1について」とあるの
は「注1のイについて」と読み替えるものとす
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番号C000の注3に規定する在宅ターミナル
ケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合するものとして
地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行っ
た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅
緩和ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績
加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞ
れ1,000点、750点又は500点を、がん患者に対
して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算
として2,000点を、更に所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院
であって別に厚生労働大臣が定めるものの場
合
(1) 病床を有する場合
6,200点
(2) 病床を有しない場合
5,200点
ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院
(イに規定するものを除く。)の場合
4,200点
ハ イ及びロに掲げるもの以外の場合
3,200点
6 区分番号C001の注4、注5、注7、注8
、注10、注12及び注13の規定は、在宅患者訪問
診療料(Ⅱ)について準用する。この場合において
、同注7中「在宅」とあるのは「患者の入居す
る有料老人ホーム等」と、「1を算定する場合
」とあるのは「注1のイの場合」と、同注8中
「1を算定する場合」とあるのは「注1のイの
場合」と、「注7に規定する加算」とあるのは
「注6において準用するC001の注7に規定
する加算」、同注12中「1について」とあるの
は「注1のイについて」と読み替えるものとす