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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (396 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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)による場合
イ 週3日目まで
580点
ロ 週4日目以降
680点
2 准看護師による場合
イ 週3日目まで
530点
ロ 週4日目以降
630点
じよくそう
3 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥 瘡 ケア
こう
ぼうこう
又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の
研修を受けた看護師による場合
1,285点
注1 1及び2については、保険医療機関が、在宅
で療養を行っている患者(当該患者と同一の建
物又は同一の敷地内の建物に居住する他の患者
に対して当該保険医療機関が同一日に訪問看護
・指導を行う場合の当該患者(以下この区分番
号及び区分番号C005-1-2において「同
一建物等居住者」という。)を除く。注8及び
注9において同じ。)であって通院が困難なも
のに対して、診療に基づく訪問看護計画により
、保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下
この部において「看護師等」という。)を訪問
させて看護又は療養上必要な指導を行った場合
に、当該患者1人について日単位で算定する。
ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患
者以外の患者については、区分番号C005-
1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導
料(3を除く。)又は区分番号I012に掲げ
る精神科訪問看護・指導料を算定する日と合わ
せて週3日(保険医療機関が、診療に基づき患
者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護
・指導を行う必要を認めて、訪問看護・指導を
行う場合にあっては、1月に1回(別に厚生労

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)による場合
イ 週3日目まで
580点
ロ 週4日目以降
680点
2 准看護師による場合
イ 週3日目まで
530点
ロ 週4日目以降
630点
じよくそう
3 悪性腫瘍の患者に対する緩和ケア、褥 瘡 ケア
こう
ぼうこう
又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の
研修を受けた看護師による場合
1,285点
注1 1及び2については、保険医療機関が、在宅
で療養を行っている患者(当該患者と同一の建
物に居住する他の患者に対して当該保険医療機
関が同一日に訪問看護・指導を行う場合の当該
患者(以下この区分番号及び区分番号C005
-1-2において「同一建物居住者」という。
)を除く。注8及び注9において同じ。)であ
って通院が困難なものに対して、診療に基づく
訪問看護計画により、保健師、助産師、看護師
又は准看護師(以下この部において「看護師等
」という。)を訪問させて看護又は療養上必要
な指導を行った場合に、当該患者1人について
日単位で算定する。ただし、別に厚生労働大臣
が定める疾病等の患者以外の患者については、
区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居
住者訪問看護・指導料(3を除く。)又は区分
番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料
を算定する日と合わせて週3日(保険医療機関
が、診療に基づき患者の急性増悪等により一時
的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めて
、訪問看護・指導を行う場合にあっては、1月
に1回(別に厚生労働大臣が定めるものについ