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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (576 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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G005-5 上腕静脈用カテーテル挿入
350点
注 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費
用は当該点数に含まれるものとする。
G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
125点
注1 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養
法指導管理料を算定している患者に対して行っ
た植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用
は算定しない。
2 区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C10
8-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料
又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫
瘍患者共同指導管理料を算定している患者につ
いて、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問
診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在
宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行っ
た植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用
は算定しない。
3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、
乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する

けんしよう
G007 腱 鞘 内注射
42点
G008 骨髄内注射
1 胸骨
80点
2 その他
90点
くう
G009 脳脊髄腔注射
1 脳室
360点
2 後頭下
264点
3 腰椎
160点

576

(新設)

G006 植込型カテーテルによる中心静脈注射(1日につき)
125点
注1 区分番号C104に掲げる在宅中心静脈栄養
法指導管理料を算定している患者に対して行っ
た植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用
は算定しない。
2 区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C108-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料、区分番号C10
8-3に掲げる在宅強心剤持続投与指導管理料
又は区分番号C108-4に掲げる在宅悪性腫
瘍患者共同指導管理料を算定している患者につ
いて、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問
診療料(Ⅰ)又は区分番号C001-2に掲げる在
宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に併せて行っ
た植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用
は算定しない。
3 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、
乳幼児加算として、50点を所定点数に加算する

けんしよう
G007 腱 鞘 内注射
42点
G008 骨髄内注射
1 胸骨
80点
2 その他
90点
くう
G009 脳脊髄腔注射
1 脳室
300点
2 後頭下
220点
3 腰椎
160点