総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (417 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテー
ション指導管理を行う必要性を認め、計画的な
医学管理の下に、在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対して訪問リハビ
リテーション指導管理を行った場合は、注1の
規定にかかわらず、1と2を合わせて、6月に
1回に限り、当該診療の日から14日以内に行っ
た訪問リハビリテーション指導管理については
、14日を限度として1日4単位に限り、算定す
る。
3 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に
要した交通費は、患家の負担とする。
C007 訪問看護指示料
300点
注1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の
保険医が、診療に基づき指定訪問看護事業者(
介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サ
ービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定
する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪
問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法
第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者を
いう。)からの指定訪問看護の必要を認め、又
は、介護保険法第42条の2第1項に規定する指
定地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時
対応型訪問介護看護又は複合型サービスを行う
者に限る。)からの指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護又は指定複合型サービス(いずれ
も訪問看護を行うものに限る。)の必要を認め
、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看
護ステーション等に対して、訪問看護指示書を
交付した場合に、患者1人につき月1回に限り
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2 保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性
増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテー
ション指導管理を行う必要性を認め、計画的な
医学管理の下に、在宅で療養を行っている患者
であって通院が困難なものに対して訪問リハビ
リテーション指導管理を行った場合は、注1の
規定にかかわらず、1と2を合わせて、6月に
1回に限り、当該診療の日から14日以内に行っ
た訪問リハビリテーション指導管理については
、14日を限度として1日4単位に限り、算定す
る。
3 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理に
要した交通費は、患家の負担とする。
C007 訪問看護指示料
300点
注1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の
保険医が、診療に基づき指定訪問看護事業者(
介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サ
ービス事業者若しくは同法第53条第1項に規定
する指定介護予防サービス事業者(いずれも訪
問看護事業を行う者に限る。)又は健康保険法
第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者を
いう。)からの指定訪問看護の必要を認め、又
は、介護保険法第42条の2第1項に規定する指
定地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時
対応型訪問介護看護又は複合型サービスを行う
者に限る。)からの指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護又は指定複合型サービス(いずれ
も訪問看護を行うものに限る。)の必要を認め
、患者の同意を得て当該患者の選定する訪問看
護ステーション等に対して、訪問看護指示書を
交付した場合に、患者1人につき月1回に限り