総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (429 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
120点
注1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外
泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管
理を行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する
指導管理を行った場合には、乳幼児加算として
、200点を所定点数に加算する。
C101 在宅自己注射指導管理料
1 複雑な場合
1,230点
2 1以外の場合
イ 月27回以下の場合
650点
ロ 月28回以上の場合
750点
注1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射
を行っている入院中の患者以外の患者に対して
、自己注射に関する指導管理を行った場合に算
定する。ただし、同一月に区分番号B001-
2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第
6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算
を算定している患者については、当該管理料を
算定できない。
2 初回の指導を行った日の属する月から起算し
て3月以内の期間に当該指導管理を行った場合
には、導入初期加算として、3月を限度として
、580点を所定点数に加算する。
3 処方の内容に変更があった場合には、注2の
規定にかかわらず、当該指導を行った日の属す
る月から起算して1月を限度として、1回に限
り導入初期加算を算定できる。
4 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い
、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後
続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の
429
C100 退院前在宅療養指導管理料
120点
注1 入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外
泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管
理を行った場合に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する
指導管理を行った場合には、乳幼児加算として
、200点を所定点数に加算する。
C101 在宅自己注射指導管理料
1 複雑な場合
1,230点
2 1以外の場合
イ 月27回以下の場合
650点
ロ 月28回以上の場合
750点
注1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射
を行っている入院中の患者以外の患者に対して
、自己注射に関する指導管理を行った場合に算
定する。ただし、同一月に区分番号B001-
2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第
6部の通則第6号に規定する外来化学療法加算
を算定している患者については、当該管理料を
算定できない。
2 初回の指導を行った日の属する月から起算し
て3月以内の期間に当該指導管理を行った場合
には、導入初期加算として、3月を限度として
、580点を所定点数に加算する。
3 処方の内容に変更があった場合には、注2の
規定にかかわらず、当該指導を行った日の属す
る月から起算して1月を限度として、1回に限
り導入初期加算を算定できる。
4 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い
、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後
続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の