総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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加算又は深夜加算として、それぞれ85点、250
点又は480点(6歳未満の乳幼児の場合にあっ
ては、それぞれ200点、365点又は695点)を所
定点数に加算する。ただし、専ら夜間における
救急医療の確保のために設けられている保険医
療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働
大臣が定める時間において初診を行った場合は
、230点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては
、345点)を所定点数に加算する。
ぼう
8 小児科を標榜する保険医療機関(注7のただ
し書に規定するものを除く。)にあっては、夜
間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休
日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療
時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳
幼児に対して初診を行った場合は、注7の規定
にかかわらず、それぞれ200点、365点又は695
点を所定点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時
(土曜日にあっては正午)から午前8時までの
間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜で
あって、当該保険医療機関が表示する診療時間
内の時間において初診を行った場合は、夜間・
早朝等加算として、50点を所定点数に加算する
。ただし、注7のただし書又は注8に規定する
加算を算定する場合にあっては、この限りでな
い。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又
おいて初診を行った場合は、時間外加算、休日
加算又は深夜加算として、それぞれ85点、250
点又は480点(6歳未満の乳幼児の場合にあっ
ては、それぞれ200点、365点又は695点)を所
定点数に加算する。ただし、専ら夜間における
救急医療の確保のために設けられている保険医
療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働
大臣が定める時間において初診を行った場合は
、230点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては
、345点)を所定点数に加算する。
ぼう
8 小児科を標榜する保険医療機関(注7のただ
し書に規定するものを除く。)にあっては、夜
間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休
日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療
時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳
幼児に対して初診を行った場合は、注7の規定
にかかわらず、それぞれ200点、365点又は695
点を所定点数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時
(土曜日にあっては正午)から午前8時までの
間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜で
あって、当該保険医療機関が表示する診療時間
内の時間において初診を行った場合は、夜間・
早朝等加算として、50点を所定点数に加算する
。ただし、注7のただし書又は注8に規定する
加算を算定する場合にあっては、この限りでな
い。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又
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