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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大
臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルム
の費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く
。)は、当該入院基本料に含まれるものとする
。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険
医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医
療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病
床以外の病室へ転院する場合には、その日から
起算して3日前までの当該費用については、こ
の限りでない。
4 入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態に
じよくそう
あり、必要な褥 瘡 対策を行った場合は、患者
じよくそう
の褥 瘡 の状態に応じて、1日につき次に掲げ
る点数を所定点数に加算する。
じよくそう
イ 褥 瘡 対策加算1
15点
じよくそう
ロ 褥 瘡 対策加算2
5点
5 当該患者が他の保険医療機関から転院してき
た者であって、当該他の保険医療機関において
区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を
算定したものである場合には、重症児(者)受
入連携加算として、入院初日に限り2,000点を
所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関に入院している患者の
うち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一
般病棟から転院した患者については、転院した
日から起算して21日を限度として、有床診療所
急性期患者支援療養病床初期加算として、1日
につき300点を所定点数に加算し、介護老人保
健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽

80

画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大
臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルム
の費用を含み、除外薬剤・注射薬の費用を除く
。)は、当該入院基本料に含まれるものとする
。ただし、患者の急性増悪により、同一の保険
医療機関の療養病床以外へ転室又は別の保険医
療機関の一般病棟若しくは有床診療所の療養病
床以外の病室へ転院する場合には、その日から
起算して3日前までの当該費用については、こ
の限りでない。
4 入院患者が別に厚生労働大臣が定める状態に
じよくそう
あり、必要な褥 瘡 対策を行った場合は、患者
じよくそう
の褥 瘡 の状態に応じて、1日につき次に掲げ
る点数を所定点数に加算する。
じよくそう
イ 褥 瘡 対策加算1
15点
じよくそう
ロ 褥 瘡 対策加算2
5点
5 当該患者が他の保険医療機関から転院してき
た者であって、当該他の保険医療機関において
区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を
算定したものである場合には、重症児(者)受
入連携加算として、入院初日に限り2,000点を
所定点数に加算する。
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た診
療所である保険医療機関に入院している患者の
うち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一
般病棟から転院した患者については、転院した
日から起算して21日を限度として、有床診療所
急性期患者支援療養病床初期加算として、1日
につき300点を所定点数に加算し、介護老人保
健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽