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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (424 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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住者」という。)を除く。)であって通院が困
難なものに対して、当該患者に対する在宅医療
を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計
画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で
診療を行った場合に、1から3までのいずれか
を最初に算定した日から起算して1年以内に、
患者1人につき1から3までを合わせて2回に
限り算定する。
3 3については、在宅療養後方支援病院(許可
病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅
で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める
疾病等を有する患者以外の患者(同一建物居住
者に限る。)であって通院が困難なものに対し
て、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険
医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理
の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場
合に、1から3までのいずれかを最初に算定し
た日から起算して1年以内に、患者1人につき
1から3までを合わせて2回に限り算定する。
4 注1から注3までの規定にかかわらず、在宅
療養後方支援病院が、別に厚生労働大臣が定め
る疾病等を有する患者に対して行った場合につ
いては、1から3までのいずれかを最初に算定
した日から起算して1年以内に、患者1人につ
き1から3までを合わせて12回に限り算定する

5 往診又は訪問診療に要した交通費は、患家の
負担とする。
C012-2 訪問診療薬剤師同時指導料
300点
注1 訪問診療を実施している保険医療機関の保険
医が、在宅での療養を行っている患者(施設入

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住者」という。)を除く。)であって通院が困
難なものに対して、当該患者に対する在宅医療
を担う他の保険医療機関からの求めに応じて計
画的な医学管理の下に定期的に訪問して共同で
診療を行った場合に、1から3までのいずれか
を最初に算定した日から起算して1年以内に、
患者1人につき1から3までを合わせて2回に
限り算定する。
3 3については、在宅療養後方支援病院(許可
病床数が400床未満の病院に限る。)が、在宅
で療養を行っている別に厚生労働大臣が定める
疾病等を有する患者以外の患者(同一建物居住
者に限る。)であって通院が困難なものに対し
て、当該患者に対する在宅医療を担う他の保険
医療機関からの求めに応じて計画的な医学管理
の下に定期的に訪問して共同で診療を行った場
合に、1から3までのいずれかを最初に算定し
た日から起算して1年以内に、患者1人につき
1から3までを合わせて2回に限り算定する。
4 注1から注3までの規定にかかわらず、在宅
療養後方支援病院が、別に厚生労働大臣が定め
る疾病等を有する患者に対して行った場合につ
いては、1から3までのいずれかを最初に算定
した日から起算して1年以内に、患者1人につ
き1から3までを合わせて12回に限り算定する

5 往診又は訪問診療に要した交通費は、患家の
負担とする。
(新設)