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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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いるものとして地方厚生局長等に届け出た診療所
である保険医療機関において、緩和ケアを要する
患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該
患者について、所定点数に加算する。
A226-4 小児緩和ケア診療加算(1日につき)
700点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未
満の小児に対して、必要な診療を行った場合に
、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のう
ち、小児緩和ケア診療加算を算定できるものを
現に算定している患者に限る。以下この区分番
号において同じ。)について、所定点数に加算
する。この場合において、区分番号A226-
2に掲げる緩和ケア診療加算は別に算定できな
い。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳
未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄
養食事管理を行った場合には、小児個別栄養食
事管理加算として、70点を更に所定点数に加算
する。
A227 精神科措置入院診療加算(入院初日)
2,500点
注 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭
和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」と
いう。)第29条又は第29条の2に規定する入院措
置に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち
、精神科措置入院診療加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)について、当該措

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いるものとして地方厚生局長等に届け出た診療所
である保険医療機関において、緩和ケアを要する
患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該
患者について、所定点数に加算する。
A226-4 小児緩和ケア診療加算(1日につき)
700点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未
満の小児に対して、必要な診療を行った場合に
、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のう
ち、小児緩和ケア診療加算を算定できるものを
現に算定している患者に限る。以下この区分番
号において同じ。)について、所定点数に加算
する。この場合において、区分番号A226-
2に掲げる緩和ケア診療加算は別に算定できな
い。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳
未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄
養食事管理を行った場合には、小児個別栄養食
事管理加算として、70点を更に所定点数に加算
する。
A227 精神科措置入院診療加算(入院初日)
2,500点
注 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭
和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」と
いう。)第29条又は第29条の2に規定する入院措
置に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基
本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち
、精神科措置入院診療加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)について、当該措