総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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う。)、同法第29条第1項に規定する有料老人
ホーム(以下この表において「有料老人ホーム
」という。)等若しくは自宅から入院した患者
については、転院又は入院した日から起算して
14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期
加算として、1日につき150点を所定点数に加
算する。
6 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看
護体制特定日減算として、次のいずれにも該当
する場合に限り、所定点数の100分の5に相当
する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であ
ること。
7 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなく
なったものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟については、注2の規定にかかわらず、当該
病棟に入院している患者(第3節の特定入院料
を算定する患者を除く。)について、当分の間
、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの
所定点数の100分の70に相当する点数を算定で
きる。
8 退院が特定の時間帯に集中しているものとし
て別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院
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(以下この表において「軽費老人ホーム」とい
う。)、同法第29条第1項に規定する有料老人
ホーム(以下この表において「有料老人ホーム
」という。)等若しくは自宅から入院した患者
については、転院又は入院した日から起算して
14日を限度として、救急・在宅等支援病床初期
加算として、1日につき150点を所定点数に加
算する。
6 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)は、夜間看
護体制特定日減算として、次のいずれにも該当
する場合に限り、所定点数の100分の5に相当
する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であ
ること。
7 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなく
なったものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟については、注2の規定にかかわらず、当該
病棟に入院している患者(第3節の特定入院料
を算定する患者を除く。)について、当分の間
、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの
所定点数の100分の70に相当する点数を算定で
きる。
8 退院が特定の時間帯に集中しているものとし
て別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める患者の退院