よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (365 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

10 往診料を算定する往診の日の翌日までに行っ
た訪問診療(在宅療養支援診療所又は在宅療養
支援病院の保険医が行ったものを除く。)の費
用は算定しない。
11 訪問診療に要した交通費は、患家の負担とす
る。
12 1について、在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働大臣が定める
基準に適合しなくなった場合には、当該基準に
適合しなくなった後の直近1月に限り、同一患
者につき同一月において訪問診療を5回以上実
施した場合における5回目以降の当該訪問診療
については、所定点数の100分の50に相当する
点数により算定する。

10 往診料を算定する往診の日の翌日までに行っ
た訪問診療(在宅療養支援診療所又は在宅療養
支援病院の保険医が行ったものを除く。)の費
用は算定しない。
11 訪問診療に要した交通費は、患家の負担とす
る。
12 1について、在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働大臣が定める
基準に適合しなくなった場合には、当該基準に
適合しなくなった後の直近1月に限り、同一患
者につき同一月において訪問診療を5回以上実
施した場合における5回目以降の当該訪問診療
については、所定点数の100分の50に相当する
点数により算定する。

13

13

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

ているものとして地方厚生局長等に届け出た保

険医療機関において、健康保険法第3条第13項

険医療機関において、健康保険法第3条第13項

に規定する電子資格確認等により得られる情報

に規定する電子資格確認等により得られる情報

を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して

を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して

診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加

診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加

算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に

算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に

従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加

従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加

算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診

算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診

料の注16、区分番号A001に掲げる再診料の

料の注15、区分番号A001に掲げる再診料の

注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診

注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診

療料の注10にそれぞれ規定する電子的診療情報

療料の注10にそれぞれ規定する医療情報取得加

連携体制整備加算、区分番号C003に掲げる

算、区分番号A000に掲げる初診料の注16に

在宅がん医療総合診療料の注8に規定する在宅

規定する医療DX推進体制整備加算、区分番号

医療DX情報活用加算又は区分番号C005に

C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の注

掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番

8に規定する在宅医療DX情報活用加算又は区

365