総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (124 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1又は病棟薬剤業務実施加算2を算定している
ものについて、薬剤業務向上加算として、週1
回に限り100点を所定点数に加算する。
A245 データ提出加算
1 データ提出加算1(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 215点
2 データ提出加算2(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 225点
3 データ提出加算3(入院期間が90日を超えるご
とに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 215点
4 データ提出加算4(入院期間が90日を超えるご
とに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 225点
注1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、当
該保険医療機関における診療報酬の請求状況、
手術の実施状況等の診療の内容に関するデータ
を継続して厚生労働省に提出している場合に、
当該保険医療機関に入院している患者(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又
は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算
を算定できるものを現に算定している患者に限
る。)について、当該基準に係る区分に従い、
入院初日に限り所定点数に加算する。
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している患者であって、病棟薬剤業務実施加算
1を算定しているものについて、薬剤業務向上
加算として、週1回に限り100点を所定点数に
加算する。
A245 データ提出加算
1 データ提出加算1(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 215点
2 データ提出加算2(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 225点
3 データ提出加算3(入院期間が90日を超えるご
とに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 215点
4 データ提出加算4(入院期間が90日を超えるご
とに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合 155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合 225点
注1 1及び2については、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、当
該保険医療機関における診療報酬の請求状況、
手術の実施状況等の診療の内容に関するデータ
を継続して厚生労働省に提出している場合に、
当該保険医療機関に入院している患者(第1節
の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又
は第3節の特定入院料のうち、データ提出加算
を算定できるものを現に算定している患者に限
る。)について、当該基準に係る区分に従い、
入院初日に限り所定点数に加算する。