総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (853 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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第4節 薬剤料
区分
K940 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第5節 特定保険医療材料料
区分
K950 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第11部 麻酔
通則
1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数によ
り算定する。ただし、麻酔に当たって、薬剤又は別に厚生労
働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保
険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2
節の各区分の所定点数に第3節又は第4節の所定点数を合算
した点数により算定する。
2 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3
歳未満の幼児に対して麻酔を行った場合は、未熟児加算、新
生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点
数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の5
0又は100分の20に相当する点数を加算する。
3 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に手
術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する
診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合の
麻酔料及び神経ブロック料は、それぞれ所定点数の100分の8
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区分
K940 薬剤 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控
除した額を10円で除して得た点数につき1点未満
の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得
た点数とする。
注1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第5節 特定保険医療材料料
区分
K950 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第11部 麻酔
通則
1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数によ
り算定する。ただし、麻酔に当たって、薬剤又は別に厚生労
働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保
険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2
節の各区分の所定点数に第3節又は第4節の所定点数を合算
した点数により算定する。
2 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3
歳未満の幼児に対して麻酔を行った場合は、未熟児加算、新
生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点
数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の5
0又は100分の20に相当する点数を加算する。
3 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に手
術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する
診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合の
麻酔料及び神経ブロック料は、それぞれ所定点数の100分の8