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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (219 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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用を除く。)は、精神療養病棟入院料に含まれ
るものとする。
3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に
対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神
病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指
導を行った場合には、当該患者が使用した1日
当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り
、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15
点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める状態の患者につい
ては、重症者加算として、当該患者に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。ただし、重症者加算1に
ついては、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関に入院している患者につい
てのみ加算する。
イ 重症者加算1
60点
ロ 重症者加算2
30点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者について
、精神保健福祉士配置加算として、1日につき
30点を所定点数に加算する。
6 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、
注5に規定する加算、区分番号A230-2に
掲げる精神科地域移行実施加算、区分番号A2
46-2に掲げる精神科入退院支援加算、区分
番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区
分番号I011-2に掲げる精神科退院前訪問
指導料は、算定しない。

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3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に
対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神
病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指
導を行った場合には、当該患者が使用した1日
当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り
、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15
点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める状態の患者につい
ては、重症者加算として、当該患者に係る区分
に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき
所定点数に加算する。ただし、重症者加算1に
ついては、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関に入院している患者につい
てのみ加算する。
イ 重症者加算1
60点
ロ 重症者加算2
30点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして保険医療機関が地方厚生局長
等に届け出た病棟に入院している患者について
、精神保健福祉士配置加算として、1日につき
30点を所定点数に加算する。
6 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、
注5に規定する加算、区分番号A230-2に
掲げる精神科地域移行実施加算、区分番号A2
46-2に掲げる精神科入退院支援加算、区分
番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区
分番号I011-2に掲げる精神科退院前訪問
指導料は、算定しない。