総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (320 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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B005 退院時共同指導料2
400点
注1 保険医療機関に入院中の患者について、当該
保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、
管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対
して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅で
の療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当
医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を
受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療
法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福
祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示
を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准
看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若
しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書
により情報提供した場合に、当該患者が入院し
ている保険医療機関において、当該入院中1回
に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が
定める疾病等の患者については、当該患者が入
院している保険医療機関の保険医又は看護師等
が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当
該保険医の指示を受けた看護師等又は在宅療養
担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護
ステーションの看護師等(准看護師を除く。)
と1回以上、共同して行う場合は、当該入院中
2回に限り算定できる。
2 注1の場合において、入院中の保険医療機関
の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が
共同して指導を行った場合に、300点を所定点
数に加算する。ただし、注3に規定する加算を
算定する場合は、算定できない。
320
い。
B005 退院時共同指導料2
400点
注1 保険医療機関に入院中の患者について、当該
保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、
管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴
覚士若しくは社会福祉士が、入院中の患者に対
して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅で
の療養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当
医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を
受けた看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療
法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福
祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示
を受けた訪問看護ステーションの看護師等(准
看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若
しくは言語聴覚士と共同して行った上で、文書
により情報提供した場合に、当該患者が入院し
ている保険医療機関において、当該入院中1回
に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が
定める疾病等の患者については、当該患者が入
院している保険医療機関の保険医又は看護師等
が、在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当
該保険医の指示を受けた看護師等又は在宅療養
担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護
ステーションの看護師等(准看護師を除く。)
と1回以上、共同して行う場合は、当該入院中
2回に限り算定できる。
2 注1の場合において、入院中の保険医療機関
の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が
共同して指導を行った場合に、300点を所定点
数に加算する。ただし、注3に規定する加算を
算定する場合は、算定できない。