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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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定できるものを現に算定している患者に限り、H
IV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境
特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するもの
を除く。)について、所定点数に加算する。
A221-3 産科管理加算(1日につき)
1 病院の場合
250点
2 有床診療所の場合
50点
注 母子の心身の安定・安全の確保を図ることがで
きる環境の整備その他の事項につき別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合するものとして地方
べん
厚生局長等に届け出た保険医療機関が、分娩を伴
べん
う入院中の患者(分娩が開始した日以降に限る。
)について、必要な産科管理を行った場合に、産
科管理加算として所定点数に加算する。
A222 療養病棟療養環境加算(1日につき)
1 療養病棟療養環境加算1
132点
2 療養病棟療養環境加算2
115点
注 療養病棟であって、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療機関
が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している
患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を
除く。)のうち、療養病棟療養環境加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加
算する。
A222-2 療養病棟療養環境改善加算(1日につき)
1 療養病棟療養環境改善加算1
80点
2 療養病棟療養環境改善加算2
20点
注 療養病棟であって、療養環境の改善につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出

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定できるものを現に算定している患者に限り、H
IV感染者療養環境特別加算、重症者等療養環境
特別加算又は無菌治療室管理加算を算定するもの
を除く。)について、所定点数に加算する。
(新設)

A222 療養病棟療養環境加算(1日につき)
1 療養病棟療養環境加算1
132点
2 療養病棟療養環境加算2
115点
注 療養病棟であって、別に厚生労働大臣が定める
施設基準に適合しているものとして保険医療機関
が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している
患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を
除く。)のうち、療養病棟療養環境加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)につ
いて、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加
算する。
A222-2 療養病棟療養環境改善加算(1日につき)
1 療養病棟療養環境改善加算1
80点
2 療養病棟療養環境改善加算2
20点
注 療養病棟であって、療養環境の改善につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出