総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (226 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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べん
リスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加
とう
算に限る。)、呼吸ケアチーム加算、術後疼痛
管理チーム加算、地域支援・医薬品供給対応体
制加算、バイオ後続品使用体制加算、データ提
出加算、入退院支援加算(1のイ、2のイ及び
3に限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援
加算、認知症ケア加算、せん妄ハイリスク患者
ケア加算、精神疾患診療体制加算、薬剤総合評
価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設
入所者入院加算及び医療提供機能連携確保加算
について、同節に規定する算定要件を満たす場
合に算定できる。
7 当該病棟の病室のうち、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出たものに入院する患者に対
し、必要があって地域包括ケア入院医療管理が
行われた場合には、注1から注6までの規定に
かかわらず、当該病室に入院した日から起算し
て60日を限度として、40日以内の期間において
は、それぞれ2,573点、2,384点、2,089点又は1
,878点を、41日以上の期間においては、それぞ
れ2,444点、2,265点、1,984点又は1,784点を算
定する。ただし、当該病室に入院した患者が算
定要件に該当しない場合は、区分番号A100
に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する
特別入院基本料の例により算定する。
8 注7本文の規定により所定点数を算定する場
合においては、診療に係る費用(区分番号A3
08-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注
3から注6まで及び注8に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅
226
とう
ーム加算、術後疼痛管理チーム加算、後発医薬
品使用体制加算、バイオ後続品使用体制加算、
データ提出加算、入退院支援加算(1のイ、2
のイ及び3に限る。)、医療的ケア児(者)入
院前支援加算、認知症ケア加算、せん妄ハイリ
スク患者ケア加算、精神疾患診療体制加算、薬
剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び協
力対象施設入所者入院加算について、同節に規
定する算定要件を満たす場合に算定できる。
7 当該病棟の病室のうち、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出たものに入院する患者に対
し、必要があって地域包括ケア入院医療管理が
行われた場合には、注1から注6までの規定に
かかわらず、当該病室に入院した日から起算し
て60日を限度として、40日以内の期間において
は、それぞれ2,459点、2,270点、2,007点又は1
,796点を、41日以上の期間においては、それぞ
れ2,330点、2,151点、1,902点又は1,702点を算
定する。ただし、当該病室に入院した患者が算
定要件に該当しない場合は、区分番号A100
に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する
特別入院基本料の例により算定する。
8 注7本文の規定により所定点数を算定する場
合においては、診療に係る費用(区分番号A3
08-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の注
3から注6まで及び注8に規定する加算、第2
節に規定する臨床研修病院入院診療加算、在宅