よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に該当する保険医療機関において、救急医療管
理加算2を算定する患者については、本文の規
定にかかわらず、入院した日から起算して7日
を限度として、210点を所定点数に加算する。
2 救急医療管理加算を算定する患者が6歳未満
である場合には、乳幼児加算として、400点を
更に所定点数に加算する。
3 救急医療管理加算を算定する患者が6歳以上
15歳未満である場合には、小児加算として、20
0点を更に所定点数に加算する。
A205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日)
10,800点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)であって
別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プ
ラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当
該施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た他の保険医療機関の外来において
、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に搬
送され、入院治療を行った場合に、入院初日に限
り所定点数に加算する。
A205-3 妊産婦緊急搬送入院加算(入院初日) 7,000点
ぼう
注 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であ
って、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
すものにおいて、入院医療を必要とする異常が疑
われ救急用の自動車等で緊急に搬送された妊産婦
を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基

88

。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準
に該当する保険医療機関において、救急医療管
理加算2を算定する患者については、本文の規
定にかかわらず、入院した日から起算して7日
を限度として、210点を所定点数に加算する。
2 救急医療管理加算を算定する患者が6歳未満
である場合には、乳幼児加算として、400点を
更に所定点数に加算する。
3 救急医療管理加算を算定する患者が6歳以上
15歳未満である場合には、小児加算として、20
0点を更に所定点数に加算する。
A205-2 超急性期脳卒中加算(入院初日)
10,800点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、超急性期脳卒中加算を算定できる
ものを現に算定している患者に限る。)であって
別に厚生労働大臣が定めるものに対して、組織プ
ラスミノーゲン活性化因子を投与した場合又は当
該施設基準に適合しているものとして地方厚生局
長等に届け出た他の保険医療機関の外来において
、組織プラスミノーゲン活性化因子の投与後に搬
送され、入院治療を行った場合に、入院初日に限
り所定点数に加算する。
A205-3 妊産婦緊急搬送入院加算(入院初日) 7,000点
ぼう
注 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であ
って、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
すものにおいて、入院医療を必要とする異常が疑
われ緊急用の自動車等で緊急に搬送された妊産婦
を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基