よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (367 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、
当該他の保険医療機関から紹介された患者に
対して、当該患者の同意を得て、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行った場合
2 注1のイの場合については、当該患者1人に
つき週3回(別に厚生労働大臣が定める疾病等
の患者に対する場合を除く。)に限り算定する

3 注1のロの場合については、当該患者1人に
つき訪問診療を開始した日の属する月から起算
して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の
患者に対する場合を除く。)を限度として、月
1回に限り算定する。
4 注1のイの場合について、保険医療機関が、
診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的
に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的
な医学管理の下に、訪問診療を行った場合は、
注2の規定にかかわらず、1月に1回に限り、
当該診療の日から14日以内に行った訪問診療に
ついては14日を限度として算定する。
5 患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した
患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以
内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者
を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14
日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を
実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は
区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1
を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(注
1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナル
ケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ
所定点数に加算する。この場合において、区分

367

件を満たす他の保険医療機関の求めに応じ、
当該他の保険医療機関から紹介された患者に
対して、当該患者の同意を得て、計画的な医
学管理の下に訪問して診療を行った場合
2 注1のイの場合については、当該患者1人に
つき週3回(別に厚生労働大臣が定める疾病等
の患者に対する場合を除く。)に限り算定する

3 注1のロの場合については、当該患者1人に
つき訪問診療を開始した日の属する月から起算
して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の
患者に対する場合を除く。)を限度として、月
1回に限り算定する。
4 注1のイの場合について、保険医療機関が、
診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的
に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的
な医学管理の下に、訪問診療を行った場合は、
注2の規定にかかわらず、1月に1回に限り、
当該診療の日から14日以内に行った訪問診療に
ついては14日を限度として算定する。
5 患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した
患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以
内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者
を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14
日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を
実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は
区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1
を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(注
1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナル
ケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ
所定点数に加算する。この場合において、区分