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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (871 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(2)

1門照射を行った場合(2回目)

336点

(3)

2門以上の照射、運動照射又は原体照射を
行った場合(1回目)
1,750点
(4) 2門以上の照射、運動照射又は原体照射を
行った場合(2回目)
700点
(削る)

(削る)

3 強度変調放射線治療(IMRT)
がん
イ 前立腺癌に対する前立腺照射の場合(一連に
つき)
96,500点
ロ その他の場合
3,000点
(削る)

(削る)

871

(2)

非対向2門照射又は3門照射を行った場合
660点
(3) 4門以上の照射、運動照射又は原体照射を
行った場合
900点
(新設)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関以外の保険医療機関において
行われる場合は、所定点数の100分の70に相
当する点数により算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、1回の線量が2.5
Gy以上の全乳房照射を行った場合は、一回
線量増加加算として、690点を所定点数に加
算する。
3 強度変調放射線治療(IMRT)
3,000点
(新設)
(新設)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、別に厚生労働大臣
が定める患者に対して、放射線治療を実施し
た場合に算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、1回の線量が3G
y以上の前立腺照射を行った場合は、一回線
量増加加算として、1,400点を所定点数に加