総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (348 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
4 注1から注3までのいずれにも該当しない場
合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関において、他の保険医
療機関から紹介され、又は他の保険医療機関へ
紹介した妊娠中の患者について、当該他の保険
医療機関からの求めに応じて、又は当該他の保
険医療機関と共同して当該患者の治療管理を継
続的に行う旨の合意に基づき、患者の同意を得
て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分
番号A000に掲げる初診料を算定する日を除
く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する
日の予約を行った場合はこの限りでない。)に
、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき
3月に1回に限り算定する。
5 注1から注4までのいずれにも該当しない場
合であって、他の保険医療機関(別に厚生労働
大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に
限る。以下この注において同じ。)から紹介さ
れ、又は他の保険医療機関へ紹介した妊娠中の
患者について、当該他の保険医療機関からの求
めに応じて、又は当該他の保険医療機関と共同
して当該患者の治療管理を継続的に行う旨の合
意に基づき、患者の同意を得て、診療状況を示
348
5 注1から注4までのいずれにも該当しない場
合であって、注1に規定する別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険医療機関におい
て、他の保険医療機関から紹介された妊娠中の
患者について、当該患者を紹介した他の保険医
療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、
診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号
A000に掲げる初診料を算定する日を除く。
ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の
予約を行った場合はこの限りでない。)に、提
供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月
に1回(別に厚生労働大臣が定める施設基準を
満たす保険医療機関において、産科若しくは産
ぼう
婦人科を標榜する保険医療機関から紹介された
妊娠中の患者又は産科若しくは産婦人科を標
ぼう
榜する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、他の保険医療機関か
ら紹介された妊娠中の患者について、診療に基
づき、頻回の情報提供の必要を認め、当該患者
を紹介した他の保険医療機関に情報提供を行っ
た場合にあっては、月1回)に限り算定する。
(新設)