総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (92 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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160点
注1 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助の体制その他の事項につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(第1節の入院基本料(
特別入院基本料等を除く。)のうち、急性期看
護補助体制加算を算定できるものを現に算定し
ている患者に限る。)について、入院した日か
ら起算して14日を限度として所定点数に加算す
る。
2 夜間における看護業務の補助の体制につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、当該基準に係る
区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれ
ぞれ更に所定点数に加算する。
イ 夜間30対1急性期看護補助体制加算
125点
ロ 夜間50対1急性期看護補助体制加算
120点
ハ 夜間100対1急性期看護補助体制加算
105点
3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者については、夜間看護体制加算とし
て、71点を更に所定点数に加算する。
4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
92
4 75対1急性期看護補助体制加算
160点
注1 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助の体制その他の事項につ
き別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(第1節の入院基本料(
特別入院基本料等を除く。)のうち、急性期看
護補助体制加算を算定できるものを現に算定し
ている患者に限る。)について、入院した日か
ら起算して14日を限度として所定点数に加算す
る。
2 夜間における看護業務の補助の体制につき別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に
入院している患者については、当該基準に係る
区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれ
ぞれ更に所定点数に加算する。
イ 夜間30対1急性期看護補助体制加算
125点
ロ 夜間50対1急性期看護補助体制加算
120点
ハ 夜間100対1急性期看護補助体制加算
105点
3 夜間における看護業務の体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者については、夜間看護体制加算とし
て、71点を更に所定点数に加算する。
4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図る
ための看護業務の補助に係る十分な体制につき
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して