総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (657 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げ
る在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し
ている患者に対して行った酸素吸入の費用は算
定しない。
J024-2 突発性難聴に対する酸素療法(1日につき)
65点
J025 酸素テント(1日につき)
65点
けつ
注1 間歇的陽圧吸入法と同時に行った酸素テント
けつ
の費用は、間歇的陽圧吸入法の所定点数に含ま
れるものとする。
2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げ
る在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し
ている患者に対して行った酸素テントの費用は
算定しない。
けつ
J026 間歇的陽圧吸入法(1日につき)
160点
けつ
かくたん
注1 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、酸
素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれる
ものとする。
2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げ
る在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し
けつ
ている患者に対して行った間歇的陽圧吸入法の
費用は算定しない。
J026-2 鼻マスク式補助換気法(1日につき)
160点
かくたん
注1 鼻マスク式補助換気法と同時に行われる喀痰
吸引、酸素吸入又は酸素テントの費用は、所定
点数に含まれるものとする。
657
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げ
る在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し
ている患者に対して行った酸素吸入の費用は算
定しない。
J024-2 突発性難聴に対する酸素療法(1日につき)
65点
J025 酸素テント(1日につき)
65点
けつ
注1 間歇的陽圧吸入法と同時に行った酸素テント
けつ
の費用は、間歇的陽圧吸入法の所定点数に含ま
れるものとする。
2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げ
る在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し
ている患者に対して行った酸素テントの費用は
算定しない。
けつ
J026 間歇的陽圧吸入法(1日につき)
160点
けつ
かくたん
注1 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、酸
素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれる
ものとする。
2 区分番号C103に掲げる在宅酸素療法指導
管理料、区分番号C107に掲げる在宅人工呼
吸指導管理料又は区分番号C107-3に掲げ
る在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定し
けつ
ている患者に対して行った間歇的陽圧吸入法の
費用は算定しない。
J026-2 鼻マスク式補助換気法(1日につき)
160点
かくたん
注1 鼻マスク式補助換気法と同時に行われる喀痰
吸引、酸素吸入又は酸素テントの費用は、所定
点数に含まれるものとする。