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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (640 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の
保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基
づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項
第1号に規定する特定行為(訪問看護において
専門の管理を必要とするものに限る。)に係る
管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該
患者の選定する訪問看護ステーション等の看護
師(同項第5号に規定する指定研修機関におい
て行われる研修を修了した者に限る。)に対し
て、同項第2号に規定する手順書を交付した場
合は、手順書加算として、患者1人につき6月
に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保
険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供
加算として、患者1人につき月1回に限り、80
点を所定点数に加算する。
5 精神科訪問看護指示料を算定した場合には、
区分番号C007に掲げる訪問看護指示料は算
定しない。
I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料
1 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
イ 入院中の患者
250点
ロ 入院中の患者以外の患者
250点
2 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 500点
注1 1のイについては、持続性抗精神病注射薬剤
を投与している入院中の統合失調症患者に対し
て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、
療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の
投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ
1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定す
る。

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3 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の
保険医(精神科の医師に限る。)が、診療に基
づき、保健師助産師看護師法第37条の2第2項
第1号に規定する特定行為(訪問看護において
専門の管理を必要とするものに限る。)に係る
管理の必要を認め、当該患者の同意を得て当該
患者の選定する訪問看護ステーション等の看護
師(同項第5号に規定する指定研修機関におい
て行われる研修を修了した者に限る。)に対し
て、同項第2号に規定する手順書を交付した場
合は、手順書加算として、患者1人につき6月
に1回に限り、150点を所定点数に加算する。
4 注1の場合において、必要な衛生材料及び保
険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供
加算として、患者1人につき月1回に限り、80
点を所定点数に加算する。
5 精神科訪問看護指示料を算定した場合には、
区分番号C007に掲げる訪問看護指示料は算
定しない。
I013 抗精神病特定薬剤治療指導管理料
1 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料
イ 入院中の患者
250点
ロ 入院中の患者以外の患者
250点
2 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料 500点
注1 1のイについては、持続性抗精神病注射薬剤
を投与している入院中の統合失調症患者に対し
て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、
療養上必要な指導を行った場合に、当該薬剤の
投与開始日の属する月及びその翌月にそれぞれ
1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定す
る。