総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (504 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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負荷心電図について診断を行った場合は、1回
につき70点とする。
2 区分番号D208に掲げる心電図検査であっ
て、同一の患者につき、負荷心電図検査と同一
日に行われたものの費用は、所定点数に含まれ
るものとする。
D210 ホルター型心電図検査
1 30分又はその端数を増すごとに
90点
2 8時間以上の場合
1,730点
注1 解析に係る費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
2 7日間以上実施した場合は、長時間心電図加
算として、320点を所定点数に加算する。
D210-2 体表面心電図、心外膜興奮伝播図
1,500点
D210―3 植込型心電図検査
90点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において行われる場合に限り算定
する。
2 30分又はその端数を増すごとに算定する。
3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
D210-4 T波オルタナンス検査
1,100点
D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエル
ゴメーターによる心肺機能検査
1,600点
注1 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数に
より算定する。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィ
ー等検査又は区分番号D208に掲げる心電図
検査であって、同一の患者につき当該検査と同
一日に行われたものの費用は、所定点数に含ま
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注1 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した
負荷心電図について診断を行った場合は、1回
につき70点とする。
2 区分番号D208に掲げる心電図検査であっ
て、同一の患者につき、負荷心電図検査と同一
日に行われたものの費用は、所定点数に含まれ
るものとする。
D210 ホルター型心電図検査
1 30分又はその端数を増すごとに
90点
2 8時間を超えた場合
1,750点
注 解析に係る費用は、所定点数に含まれるものと
する。
(新設)
D210-2 体表面心電図、心外膜興奮伝播図
1,500点
D210―3 植込型心電図検査
90点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす
保険医療機関において行われる場合に限り算定
する。
2 30分又はその端数を増すごとに算定する。
3 解析に係る費用は、所定点数に含まれるもの
とする。
D210-4 T波オルタナンス検査
1,100点
D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエル
ゴメーターによる心肺機能検査
1,600点
注1 負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数に
より算定する。
2 区分番号D200に掲げるスパイログラフィ
ー等検査又は区分番号D208に掲げる心電図
検査であって、同一の患者につき当該検査と同
一日に行われたものの費用は、所定点数に含ま