総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (232 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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チ K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 7
手軟部腫瘍摘出術
15,281点
(生活療養を受ける場合にあっては、15,177点
)
リ K046 骨折観血的手術 6 手舟状骨骨
折観血的手術
35,216点
(生活療養を受ける場合にあっては、35,112点)
ヌ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去
術 6 前腕骨骨内異物除去術
18,743点
(生活療養を受ける場合にあっては、18,639点)
ル K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去
術 8 鎖骨骨内異物除去術
19,949点
(生活療養を受ける場合にあっては、19,845点)
ヲ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去
術 10 手根骨骨内異物除去術
15,207点
(生活療養を受ける場合にあっては、15,103点)
ワ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去
術 11 中手骨骨内異物除去術
15,207点
(生活療養を受ける場合にあっては、15,103点)
カ K070 ガングリオン摘出術 1 手部ガ
ングリオン摘出術
13,646点
(生活療養を受ける場合にあっては、13,542点)
ヨ K093-2 手根管開放手術(内視鏡下)
18,786点
(生活療養を受ける場合にあっては、18,682点)
くう
タ K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(
両側)
33,988点
(生活療養を受ける場合にあっては、33,884点)
232
く
チ K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 2
手、足(手に限る。)
14,667点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,593点)
たい
リ K046 骨折観血的手術 2 前腕、下腿
、手舟状骨(手舟状骨に限る。)
36,240点
(生活療養を受ける場合にあっては、36,166点)
ヌ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去
たい
術 3 前腕、下腿(前腕に限る。)
19,082点
(生活療養を受ける場合にあっては、19,008点)
ル K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去
しつ
術 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)
その他(鎖骨に限る。)
20,549点
(生活療養を受ける場合にあっては、20,475点)
ヲ K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去
しつ
術 4 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)
その他(手に限る。)
14,893点
(生活療養を受ける場合にあっては、14,819点)
(新設)
ワ K070 ガングリオン摘出術 1 手、足
、指(手、足)(手に限る。)
13,653点
(生活療養を受ける場合にあっては、13,579点)
カ K093-2 関節鏡下手根管開放手術
18,038点
(生活療養を受ける場合にあっては、17,964点)
くう
ヨ K196-2 胸腔鏡下交感神経節切除術(
両側)
32,137点
(生活療養を受ける場合にあっては、32,063点)