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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ロ 時間外対応体制加算2
5点
ハ 時間外対応体制加算3
4点
ニ 時間外対応体制加算4
2点
11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに
記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診
療所に限る。)を受診した患者については、明
細書発行体制等加算として、1点を所定点数に
加算する。この場合において、区分番号A00
0に掲げる初診料の注16及び区分番号A001
に掲げる再診料の注19に規定する電子的診療情
報連携体制整備加算は別に算定できない。
12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)において、入院
中の患者以外の患者に対して、当該患者の同意
を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場
合には、地域包括診療加算として、当該基準に
係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に
加算する。

イ 地域包括診療加算1
(1) 認知症を有する患者等の場合
38点
(2) その他の慢性疾患等を有する患者の場合
28点
ロ 地域包括診療加算2
(1) 認知症を有する患者等の場合
31点
(2) その他の慢性疾患等を有する患者の場合
21点
(削る)

14

ロ 時間外対応加算2
4点
ハ 時間外対応加算3
3点
ニ 時間外対応加算4
1点
11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに
記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診
療所に限る。)を受診した患者については、明
細書発行体制等加算として、1点を所定点数に
加算する。

12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関(診療所に限る。)において、脂質
異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性
腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限
る。)又は認知症のうち2以上の疾患を有する
患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上
必要な指導及び診療を行った場合には、地域包
括診療加算として、当該基準に係る区分に従い
、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 地域包括診療加算1
28点
(新設)
(新設)
ロ 地域包括診療加算2
(新設)
(新設)

21点

13 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす