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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (579 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項
及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する
入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供
たる療養を受けている患者又は入院中の患者以
外の患者に対して投与されたビタミン剤につい
ては、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミ
ンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであ
り、かつ、必要なビタミンを食事により摂取す
ることが困難である場合その他これに準ずる場
合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有
効であると判断した場合を除き、これを算定し
ない。
3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第3節 特定保険医療材料料

係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項
及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する
入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供
たる療養を受けている患者又は入院中の患者以
外の患者に対して投与されたビタミン剤につい
ては、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミ
ンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであ
り、かつ、必要なビタミンを食事により摂取す
ることが困難である場合その他これに準ずる場
合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有
効であると判断した場合を除き、これを算定し
ない。
3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定め
る。
第3節 特定保険医療材料料

区分
G200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第7部 リハビリテーション
通則
1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、
第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前
号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数
により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特
殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーショ
ンのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定
点数により算定する。
4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビ

区分
G200 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に
厚生労働大臣が定める。
第7部 リハビリテーション
通則
1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、
第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前
号により算定した点数及び第2節の所定点数を合算した点数
により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特
殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーショ
ンのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定
点数により算定する。
4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビ

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