総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (545 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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260点
ロ デジタル撮影
270点
3 造影剤使用撮影
イ アナログ撮影
144点
ロ デジタル撮影
154点
4 乳房撮影(一連につき)
イ アナログ撮影
192点
ロ デジタル撮影
202点
注1 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分
の50に相当する点数により算定する。
2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。
)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を
行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼
児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ
所定点数の100分の80、100分の50又は100分の3
0に相当する点数を加算する。
くう
3 造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使
くう
用撮影を行った場合は、脳脊髄腔造影剤使用撮
影加算として、148点を所定点数に加算する。
4 造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造
影を行った場合は、一連につき区分番号D20
6に掲げる心臓カテーテル法による諸検査の所
定点数により算定するものとし、造影剤使用撮
影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は
含まれるものとする。
すい
5 造影剤使用撮影について、胆管・膵管造影法
を行った場合は、画像診断に係る費用も含め、
一連につき区分番号D308に掲げる胃・十二
指腸ファイバースコピーの所定点数(加算を含
む。)により算定する。
6 乳房撮影(一連につき)について、乳房トモ
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イ アナログ撮影
260点
ロ デジタル撮影
270点
3 造影剤使用撮影
イ アナログ撮影
144点
ロ デジタル撮影
154点
4 乳房撮影(一連につき)
イ アナログ撮影
192点
ロ デジタル撮影
202点
注1 間接撮影を行った場合は、所定点数の100分
の50に相当する点数により算定する。
2 新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。
)又は3歳以上6歳未満の幼児に対して撮影を
行った場合は、新生児加算、乳幼児加算又は幼
児加算として、当該撮影の所定点数にそれぞれ
所定点数の100分の80、100分の50又は100分の3
0に相当する点数を加算する。
くう
3 造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使
くう
用撮影を行った場合は、脳脊髄腔造影剤使用撮
影加算として、148点を所定点数に加算する。
4 造影剤使用撮影について、心臓及び冠動脈造
影を行った場合は、一連につき区分番号D20
6に掲げる心臓カテーテル法による諸検査の所
定点数により算定するものとし、造影剤使用撮
影に係る費用及び造影剤注入手技に係る費用は
含まれるものとする。
すい
5 造影剤使用撮影について、胆管・膵管造影法
を行った場合は、画像診断に係る費用も含め、
一連につき区分番号D308に掲げる胃・十二
指腸ファイバースコピーの所定点数(加算を含
む。)により算定する。
6 乳房撮影(一連につき)について、乳房トモ