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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (613 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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情報通信機器を用いた精神療法を行うことが適
当と認められる患者に対し、情報通信機器を用
いて行った場合は、所定点数に代えて、それぞ
れ566点、479点、357点又は274点を算定する。
ただし、当該患者に対して、1回の処方におい
て、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗
精神病薬を投与した場合には、算定できない。
また、注3から注5まで及び注7から注11まで
に規定する加算は別に算定できない。
13 1のロの(1)の②、1のハの(1)の②、1のハの
(2)の②、2のロの(1)の②、2のハの(1)の②、2
のハの(2)の②及び2のハの(3)の②において、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関以外の保険医療機関において行われる場
合は、所定点数の100分の60に相当する点数を
算定する。ただし、当該患者に対して、1回の
処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種
類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定
できない。また、注9に規定する心理支援加算
は別に算定できない。
I002-2 精神科継続外来支援・指導料(1日につき)
55点
注1 入院中の患者以外の患者について、精神科を
担当する医師が、患者又はその家族等に対して
、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を
主とした支援を行った場合に、患者1人につき
1日に1回に限り算定する。
2 当該患者に対して、1回の処方において、3
種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3
種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病

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を行うことが適当と認められる患者に対し、情
報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に
代えて、それぞれ357点又は274点を算定する。
ただし、当該患者に対して、1回の処方におい
て、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗
精神病薬を投与した場合には、算定できない。
また、注3から注5まで及び注7から注11まで
に規定する加算は別に算定できない。
(新設)

I002-2 精神科継続外来支援・指導料(1日につき)
55点
注1 入院中の患者以外の患者について、精神科を
担当する医師が、患者又はその家族等に対して
、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を
主とした支援を行った場合に、患者1人につき
1日に1回に限り算定する。
2 当該患者に対して、1回の処方において、3
種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3
種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病