総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (730 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1 脊椎側彎症固定術
55,950点
わん
2 脊椎側彎症矯正術
イ 初回挿入
112,260点
ロ 交換術
48,650点
ハ 伸展術
20,540点
注 1及び2のロ(胸郭変形矯正用材料を用いた場
合に限る。)について、椎間が2以上の場合は、
1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分
の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は
4椎間を超えないものとする。
K142-3 胸椎又は腰椎前方固定術(内視鏡下)
1 胸椎前方固定術
101,910点
2 腰椎前方固定術
101,910点
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所
定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を
加算する。ただし、加算は4椎間を超えないもの
とする。
K142-4 経皮的椎体形成術
19,960点
注1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごと
に所定点数に所定点数の100分の50に相当する
点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超え
ないものとする。
2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定し
ない。
K142-5 椎弓形成術(内視鏡下)
けい
1 頸椎椎弓形成術
30,390点
2 胸椎椎弓形成術
30,390点
3 腰椎椎弓形成術
30,390点
4 仙椎椎弓形成術
30,390点
注 椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所
730
1 固定術
55,950点
2 矯正術
イ 初回挿入
112,260点
ロ 交換術
48,650点
ハ 伸展術
20,540点
注 1及び2のロ(胸郭変形矯正用材料を用いた場
合に限る。)について、椎間が2以上の場合は、
1椎間を増すごとに所定点数に所定点数の100分
の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は
4椎間を超えないものとする。
K142-3 内視鏡下脊椎固定術(胸椎又は腰椎前方固定)
101,910点
(新設)
(新設)
注 椎間が2以上の場合は、1椎間を増すごとに所
定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を
加算する。ただし、加算は4椎間を超えないもの
とする。
K142-4 経皮的椎体形成術
19,960点
注1 複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごと
に所定点数に所定点数の100分の50に相当する
点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超え
ないものとする。
2 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定し
ない。
K142-5 内視鏡下椎弓形成術
30,390点
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
注 椎弓が2以上の場合は、1椎弓を増すごとに所