総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (111 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関に入院している患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の
特定入院料のうち、強度行動障害入院医療管理加
算を算定できるものを現に算定している患者に限
る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに
対して必要な治療を行った場合に、所定点数に加
算する。
A231-3 依存症入院医療管理加算(1日につき)
1 30日以内
200点
2 31日以上60日以内
100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)であ
って別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要
な治療を行った場合に、入院した日から起算して
60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、
それぞれ所定点数に加算する。
A231-4 摂食障害入院医療管理加算(1日につき)
1 30日以内
200点
2 31日以上60日以内
100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、摂食障害入院医療管理加算を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)で
111
300点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関に入院している患者(第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の
特定入院料のうち、強度行動障害入院医療管理加
算を算定できるものを現に算定している患者に限
る。)であって別に厚生労働大臣が定めるものに
対して必要な治療を行った場合に、所定点数に加
算する。
A231-3 依存症入院医療管理加算(1日につき)
1 30日以内
200点
2 31日以上60日以内
100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、依存症入院医療管理加算を算定で
きるものを現に算定している患者に限る。)であ
って別に厚生労働大臣が定めるものに対して必要
な治療を行った場合に、入院した日から起算して
60日を限度として、当該患者の入院期間に応じ、
それぞれ所定点数に加算する。
A231-4 摂食障害入院医療管理加算(1日につき)
1 30日以内
200点
2 31日以上60日以内
100点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関に入院している患者(第1節の入院基本料
(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定
入院料のうち、摂食障害入院医療管理加算を算定
できるものを現に算定している患者に限る。)で