総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (872 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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位数にかかわらず、1回につき算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関
において行われる場合は、所定点数の100分の
60に相当する点数により算定する。
がん
3 乳癌の患者に対し、全乳房照射を行う場合に
は2のイにより一連として算定する。なお、寡
分割照射として1回の線量が2.5Gy以上の全
乳房照射を行う場合は、別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関に限り算定で
きる。
4 2のイについて、治療を取りやめた等の場合
においては、7回目までは10,500点、8回目以
上は14,000点を一連として所定点数に代えて算
定する。
5 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、別に厚生
労働大臣が定める患者に対して、放射線治療を
実施した場合に算定する。
がん
6 前立腺癌の患者に対し、前立腺照射を行う場
合には3のイにより一連として算定する。なお
、寡分割照射として1回の線量が3Gy以上の
前立腺照射を行う場合は、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関に限り算定
できる。
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算する。
注1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、1回に
つき算定する。
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