総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (61 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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90点
A105 専門病院入院基本料(1日につき)
1 7対1入院基本料
1,904点
2 10対1入院基本料
1,552点
3 13対1入院基本料
1,300点
注1 専門病院(主として悪性腫瘍、循環器疾患等
の患者を入院させる保険医療機関であって高度
かつ専門的な医療を行っているものとして地方
厚生局長等に届け出たものをいう。)の一般病
棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院
日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして保険医
療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
している患者(第3節の特定入院料を算定する
患者を除く。)について、当該基準に係る区分
に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし
、通則第7号に規定する保険医療機関の病棟に
ついては、この限りでない。
2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間
512点
ロ 15日以上30日以内の期間
207点
3 当該病棟に入院している患者の看護必要度に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者については、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日
につき所定点数に加算する。
イ 看護必要度加算1
55点
ロ 看護必要度加算2
45点
61
A105 専門病院入院基本料(1日につき)
1 7対1入院基本料
1,705点
2 10対1入院基本料
1,421点
3 13対1入院基本料
1,191点
注1 専門病院(主として悪性腫瘍、循環器疾患等
の患者を入院させる保険医療機関であって高度
かつ専門的な医療を行っているものとして地方
厚生局長等に届け出たものをいう。)の一般病
棟であって、看護配置、看護師比率、平均在院
日数その他の事項につき別に厚生労働大臣が定
める施設基準に適合しているものとして保険医
療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
している患者(第3節の特定入院料を算定する
患者を除く。)について、当該基準に係る区分
に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし
、通則第6号に規定する保険医療機関の病棟に
ついては、この限りでない。
2 当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 14日以内の期間
512点
ロ 15日以上30日以内の期間
207点
3 当該病棟に入院している患者の看護必要度に
つき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟
に入院している患者については、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日
につき所定点数に加算する。
イ 看護必要度加算1
55点
ロ 看護必要度加算2
45点