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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (269 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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者以外の患者に対して、医師又は医師の指示
に基づき看護師が当該指導を行った場合に、
月1回に限り算定する。
2 1回の指導時間は30分以上でなければなら
ないものとする。
21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
150点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当
する医師が、別に厚生労働大臣が定める患者
であって入院中以外のものに対して、計画的
な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必
要な指導を行った場合に、月1回に限り算定
する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日か
ら1月以内に行った指導の費用は、初診料に
含まれるものとする。
3 退院した患者に対して退院の日から起算し
て1月以内に指導を行った場合における当該
指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる
入院基本料に含まれるものとする。
とう
22 がん性疼痛緩和指導管理料
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
とう
た保険医療機関において、がん性疼痛の症状
緩和を目的として麻薬を投与している患者に
とう
対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に
基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る
研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び
療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場
合に、月1回に限り算定する。

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者以外の患者に対して、医師又は医師の指示
に基づき看護師が当該指導を行った場合に、
月1回に限り算定する。
2 1回の指導時間は30分以上でなければなら
ないものとする。
21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
150点
ぼう
注1 耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関におい
て、耳鼻咽喉科を担当する医師が、別に厚生
労働大臣が定める患者であって入院中以外の
ものに対して、計画的な医学管理を継続して
行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合
に、月1回に限り算定する。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日か
ら1月以内に行った指導の費用は、初診料に
含まれるものとする。
3 退院した患者に対して退院の日から起算し
て1月以内に指導を行った場合における当該
指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる
入院基本料に含まれるものとする。
とう
22 がん性疼痛緩和指導管理料
200点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
とう
た保険医療機関において、がん性疼痛の症状
緩和を目的として麻薬を投与している患者に
とう
対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に
基づき、当該保険医療機関の緩和ケアに係る
研修を受けた保険医が計画的な治療管理及び
療養上必要な指導を行い、麻薬を処方した場
合に、月1回に限り算定する。