総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (393 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ているものとして地方厚生局長等に届け出た訪
問診療を実施している保険医療機関の保険医が
、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の
患者であって通院が困難なものの同意を得て、
当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関
の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医
療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管
理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、
訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護
師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚
士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援
専門員等であって当該患者に関わる者が電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法を用いて記録した当該患者
に係る診療情報等を活用した上で、計画的な医
学管理を行った場合に、在宅医療情報連携加算
として、月1回に限り、100点を所定点数に加
算する。
C004 救急搬送診療料
1,300点
注1 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬
送する際、診療上の必要から、当該自動車等に
同乗して診療を行った場合に算定する。
2 新生児又は6歳未満の乳幼児(新生児を除く
。)に対して当該診療を行った場合には、新生
児加算又は乳幼児加算として、それぞれ1,500
点又は700点を所定点数に加算する。
3 注1に規定する場合であって、当該診療に要
した時間が30分を超えた場合には、長時間加算
として、700点を所定点数に加算する。
4 注1に規定する場合であって、別に厚生労働
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9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た訪
問診療を実施している保険医療機関の保険医が
、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の
患者であって通院が困難なものの同意を得て、
当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関
の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医
療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管
理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、
訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護
師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚
士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援
専門員等であって当該患者に関わる者が、電子
情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の技術を利用する方法を用いて記録した当該患
者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な
医学管理を行った場合に、在宅医療情報連携加
算として、月1回に限り、100点を所定点数に
加算する。
C004 救急搬送診療料
1,300点
注1 患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬
送する際、診療上の必要から、当該自動車等に
同乗して診療を行った場合に算定する。
2 新生児又は6歳未満の乳幼児(新生児を除く
。)に対して当該診療を行った場合には、新生
児加算又は乳幼児加算として、それぞれ1,500
点又は700点を所定点数に加算する。
3 注1に規定する場合であって、当該診療に要
した時間が30分を超えた場合には、長時間加算
として、700点を所定点数に加算する。
4 注1に規定する場合であって、別に厚生労働