よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (570 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

する。
4 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又
は区分番号C008に掲げる在宅患者訪問薬剤
管理指導料を算定している患者については、算
定しない。
第6部 注射

する。
4 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料又
は区分番号C008に掲げる在宅患者訪問薬剤
管理指導料を算定している患者については、算
定しない。
第6部 注射

通則
1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合
算した点数により算定する。
2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料
(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使
用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点
数を合算した点数により算定する。
3 生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算
として、前2号により算定した点数に15点を加算する。
4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算
として、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算
する。
5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算と
して、前各号により算定した点数に5点を加算する。
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる
動脈注射、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中
心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中
心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病と
する患者を除く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必
要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療
法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加
算する。この場合において、同一月に区分番号C101に掲

通則
1 注射の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合
算した点数により算定する。
2 注射に当たって、別に厚生労働大臣が定める保険医療材料
(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使
用した場合は、前号により算定した点数及び第3節の所定点
数を合算した点数により算定する。
3 生物学的製剤注射を行った場合は、生物学的製剤注射加算
として、前2号により算定した点数に15点を加算する。
4 精密持続点滴注射を行った場合は、精密持続点滴注射加算
として、前3号により算定した点数に1日につき80点を加算
する。
5 注射に当たって、麻薬を使用した場合は、麻薬注射加算と
して、前各号により算定した点数に5点を加算する。
6 区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる
動脈注射、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中
心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中
心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療
機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病と
する患者を除く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必
要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療
法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる
点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加
算する。この場合において、同一月に区分番号C101に掲

570