総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (873 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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においては、9回目までは24,000点、10回目以
上は42,000点を一連として所定点数に代えて算
定する。
8 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法
加算として、患者1人につき1日を限度として
、5,000点を所定点数に加算する。
9 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外
照射用固定器具加算として、1,000点を所定点
数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、放射線治療を専ら担当す
る常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT
)による体外照射を行った場合(イの場合は、
乳房照射に係るもの、ロ及びハの場合は、2の
ロの(3)若しくは(4)又は3に係るものに限る。)
には、画像誘導放射線治療加算として、患者1
人1日につき1回に限り、次に掲げる区分に従
い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、
イについては、2のイに係るものは、一連につ
き1回に限り、当該加算の点数に代えて2,400
点を所定点数に加算し、ハについては、3のイ
に係るものは、一連につき1回に限り、当該加
算の点数に代えて9,000点を所定点数に加算す
る。
イ 体表面の位置情報によるもの
150点
ロ 骨構造の位置情報によるもの
300点
ハ 腫瘍の位置情報によるもの
450点
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
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(新設)
2 術中照射療法を行った場合は、術中照射療法
加算として、患者1人につき1日を限度として
、5,000点を所定点数に加算する。
3 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外
照射用固定器具加算として、1,000点を所定点
数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、放射線治療を専ら担当す
る常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT
)による体外照射を行った場合(イの場合は、
乳房照射に係るもの、ロ及びハの場合は、2の
イの(3)若しくはロの(3)又は3に係るものに限る
。)には、画像誘導放射線治療加算として、患
者1人1日につき1回に限り、次に掲げる区分
に従い、いずれかを所定点数に加算する。
イ 体表面の位置情報によるもの
150点
ロ 骨構造の位置情報によるもの
300点
ハ 腫瘍の位置情報によるもの
450点
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保