総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
又は10対1入院基本料を算定するものに限る
。)
ミ 協力対象施設入所者入院加算
6 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなく
なったものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟については、注2の規定にかかわらず、当該
病棟に入院している患者(第3節の特定入院料
を算定する患者を除く。)について、当分の間
、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの
所定点数の100分の70に相当する点数を算定で
きる。ただし、当該点数が注2本文に規定する
特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の
規定にかかわらず、688点を算定できる。
7 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟(別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たすものに限る。)であって、当
該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるものの
みに適合しなくなったものとして地方厚生局長
等に届け出た場合に限り、注2の本文の規定に
かかわらず、当該病棟に入院している患者(第
3節の特定入院料を算定する患者を除く。)に
ついては、重症患者割合特別入院基本料として
、それぞれの所定点数の100分の95に相当する
点数により算定する。
8 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基
45
サ 地域医療体制確保加算(7対1入院基本料
又は10対1入院基本料を算定するものに限る
。)
キ 協力対象施設入所者入院加算
6 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟であって、当該基準のうち別
に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなく
なったものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟については、注2の規定にかかわらず、当該
病棟に入院している患者(第3節の特定入院料
を算定する患者を除く。)について、当分の間
、夜勤時間特別入院基本料として、それぞれの
所定点数の100分の70に相当する点数を算定で
きる。ただし、当該点数が注2本文に規定する
特別入院基本料の点数を下回る場合は、本文の
規定にかかわらず、596点を算定できる。
7 注1に規定する別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出ていた病棟(別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たすものに限る。)であって、当
該基準のうち別に厚生労働大臣が定めるものの
みに適合しなくなったものとして地方厚生局長
等に届け出た場合に限り、注2の本文の規定に
かかわらず、当該病棟に入院している患者(第
3節の特定入院料を算定する患者を除く。)に
ついては、重症患者割合特別入院基本料として
、それぞれの所定点数の100分の95に相当する
点数により算定する。
8 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関にお
いては、別に厚生労働大臣が定める日の入院基