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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (268 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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特定疾患療養管理料又は区分番号B001の
5に掲げる小児科療養指導料を算定している
患者については算定しない。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日の
同月内に行った指導の費用は、初診料に含ま
れるものとする。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院
した患者に対して退院の日から起算して1月
以内に行った指導の費用は、第1章第2部第
1節に掲げる入院基本料に含まれるものとす
る。
4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の
各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B0
01の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
を算定すべき指導管理を受けている患者に対
して行った指導の費用は、各区分に掲げるそ
れぞれの指導管理料に含まれるものとする。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、小児悪性腫瘍患者
指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信
機器を用いて行った場合は、所定点数に代え
て、479点を算定する。
19 削除
20 糖尿病合併症管理料
170点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、糖尿病足病変ハイ
リスク要因を有し、医師が糖尿病足病変に関
する指導の必要性があると認めた入院中の患

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特定疾患療養管理料又は区分番号B001の
5に掲げる小児科療養指導料を算定している
患者については算定しない。
2 区分番号A000に掲げる初診料を算定す
る初診の日に行った指導又は当該初診の日の
同月内に行った指導の費用は、初診料に含ま
れるものとする。
3 入院中の患者に対して行った指導又は退院
した患者に対して退院の日から起算して1月
以内に行った指導の費用は、第1章第2部第
1節に掲げる入院基本料に含まれるものとす
る。
4 第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の
各区分に掲げる指導管理料又は区分番号B0
01の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
を算定すべき指導管理を受けている患者に対
して行った指導の費用は、各区分に掲げるそ
れぞれの指導管理料に含まれるものとする。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、小児悪性腫瘍患者
指導管理料を算定すべき医学管理を情報通信
機器を用いて行った場合は、所定点数に代え
て、479点を算定する。
19 削除
20 糖尿病合併症管理料
170点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、糖尿病足病変ハイ
リスク要因を有し、医師が糖尿病足病変に関
する指導の必要性があると認めた入院中の患