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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (607 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容
等を記載した計画に基づく支援期間にあるもの
に対して、当該計画において療養を担当するこ
ととされている保険医療機関の精神科の医師が
行った場合
660点
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日に行った場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合
650点
② ①以外の場合
550点
(2) 精神保健指定医による30分以上60分未満の
場合
550点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
① 精神保健指定医による場合
410点
② ①以外の場合
390点
(2) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
315点
② ①以外の場合
290点
2 在宅精神療法
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定
による入院措置を経て退院した患者であって、
都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容
等を記載した計画に基づく支援期間にあるもの
に対して、当該計画において療養を担当するこ
ととされている保険医療機関の精神科の医師が
行った場合
660点
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日に行った場合
(1) 60分以上行った場合
① 精神保健指定医による場合
650点

607

都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容
等を記載した計画に基づく支援期間にあるもの
に対して、当該計画において療養を担当するこ
ととされている保険医療機関の精神科の医師が
行った場合
660点
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日において、60分以上行った場合
(新設)
(1) 精神保健指定医による場合
600点
(2) (1)以外の場合
550点
(新設)
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
① 精神保健指定医による場合
410点
② ①以外の場合
390点
(2) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合
315点
② ①以外の場合
290点
2 在宅精神療法
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定
による入院措置を経て退院した患者であって、
都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容
等を記載した計画に基づく支援期間にあるもの
に対して、当該計画において療養を担当するこ
ととされている保険医療機関の精神科の医師が
行った場合
660点
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日において、60分以上行った場合
(新設)
(1) 精神保健指定医による場合
640点