総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (161 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を
除く。)
ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素
の費用を除く。)
チ 第13部第1節の病理標本作製料
A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき)
1 地域包括医療病棟入院料1
イ 入院料1
3,367点
ロ 入院料2
3,267点
ハ 入院料3
3,117点
2 地域包括医療病棟入院料2
イ 入院料1
3,316点
ロ 入院料2
3,216点
ハ 入院料3
3,066点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟を有する保険医療機関において、当該基準に
係る区分に従って、それぞれ所定点数を算定す
る。ただし、90日を超えて入院するものについ
ては、区分番号A100に掲げる一般病棟入院
基本料の地域一般入院料3の例により、算定す
る。
2 入院料1については、緊急入院の患者であっ
て、入院時の主傷病に対して入院中に手術(医
科点数表の第二章第十部第一節に掲げるものに
限る。以下この項において同じ。)を実施しな
いもの、入院料2については、緊急入院の患者
であって入院時の主傷病に対して入院中に手術
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第2款の検体検査判断料を除く。)
ニ 点滴注射
ホ 中心静脈注射
ヘ 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を
除く。)
ト インキュベーター(使用した酸素及び窒素
の費用を除く。)
チ 第13部第1節の病理標本作製料
A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき)
3,050点
(新設)
(新設)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た病
棟を有する保険医療機関において、当該届出に
係る病棟に入院している患者について、所定点
数を算定する。ただし、90日を超えて入院する
ものについては、区分番号A100に掲げる一
般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例によ
り、算定する。
(新設)