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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (668 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
2 入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が
定めるものに対して行われた場合に、治療開始
日から起算して30日を限度として、週5回に限
り所定点数を算定する。
せん
J048 心膜穿刺
750点
J049 食道圧迫止血チューブ挿入法
3,240点
J050 気管内洗浄(1日につき)
510点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、110点を加算する。
かくたん
2 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸
入は、所定点数に含まれるものとする。
J051 胃洗浄
450点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
J052 ショックパンツ(1日につき)
150点
注 2日目以降については、所定点数にかかわらず
1日につき50点を算定する。
J052-2 熱傷温浴療法(1日につき)
2,175点
注 広範囲熱傷の患者であって、入院中のものにつ
いて行った場合に受傷後60日以内に限り算定する

(皮膚科処置)
こう
J053 皮膚科軟膏処置
1 100平方センチメートル以上500平方センチメー
トル未満
55点
2 500平方センチメートル以上3,000平方センチメ
ートル未満
85点
3 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチ
メートル未満
155点

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るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において行われる場合に限り算定する。
2 入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が
定めるものに対して行われた場合に、治療開始
日から起算して30日を限度として、週5回に限
り所定点数を算定する。
せん
J048 心膜穿刺
625点
J049 食道圧迫止血チューブ挿入法
3,240点
J050 気管内洗浄(1日につき)
425点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算とし
て、110点を加算する。
かくたん
2 気管内洗浄と同時に行う喀痰吸引又は酸素吸
入は、所定点数に含まれるものとする。
J051 胃洗浄
375点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として
、110点を加算する。
J052 ショックパンツ(1日につき)
150点
注 2日目以降については、所定点数にかかわらず
1日につき50点を算定する。
J052-2 熱傷温浴療法(1日につき)
2,175点
注 広範囲熱傷の患者であって、入院中のものにつ
いて行った場合に受傷後60日以内に限り算定する

(皮膚科処置)
こう
J053 皮膚科軟膏処置
1 100平方センチメートル以上500平方センチメー
トル未満
55点
2 500平方センチメートル以上3,000平方センチメ
ートル未満
85点
3 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチ
メートル未満
155点