総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (837 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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K914 脳死臓器提供管理料
40,000点
注1 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に
対して行われる処置の費用は、所定点数に含ま
れる。
2 臓器提供に関する専門の知識を有する者が臓
器提供に係る説明等を行った場合は、脳死臓器
提供体制向上加算として、5,000点を所定点数
に加算する。
3 臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定
する判定(以下「法的脳死判定」という。)に
当たって、次に掲げる画像診断を実施した場合
は、各区分に掲げる点数を合算した点数を、所
定点数に加算する。
イ 動脈造影カテーテル法
1,920点
ロ シングルホトンエミッションコンピュータ
ー断層撮影
800点
ハ コンピューター断層撮影(造影剤を使用し
た場合)
720点
4 臓器提供者に法的脳死判定日以後も継続して
次に掲げる手術を実施した場合は、各区分に掲
げる点数を合算した点数を、所定点数に加算す
る。
イ 大動脈内バルーンパンピング法(IABP
法)
2,420点
ロ 人工心肺
1,720点
ハ 体外式膜型人工肺
1,720点
ニ 経皮的心肺補助法
1,790点
ホ 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用
いたもの)
2,110点
ヘ 補助人工心臓
2,860点
837
区分
K914 脳死臓器提供管理料
40,000点
注 臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対
して行われる処置の費用は、所定点数に含まれる
。
(新設)
(新設)
(新設)