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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (943 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは
検査を行った場合に、所定点数を算定する。
3 1のハについては、在宅で療養を行っている
患者であって通院が困難なものに対して、訪問
診療を行った場合に、所定点数を算定する。
4 2については、第1章第2部第1節の入院基
本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3
節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術
等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)
を算定している患者について、当該基準に係る
区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
5 1及び2の点数について、令和9年6月以降
は、所定点数の100分の200に相当する点数を算
定する。
第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「
施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料
の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところに
よる。
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
1 緊急時施設治療管理料
500点
注 平成18年7月1日から令和6年3月31日までの間に介
護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す
る基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定す
る転換を行って開設した介護老人保健施設(以下この表
において「療養病床から転換した介護老人保健施設」と
いう。)に併設される保険医療機関の医師が、当該療養
病床から転換した介護老人保健施設の医師の求めに応じ
て入所している患者の病状が著しく変化した場合に緊急
その他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に
往診を行った場合に、1日に1回、1月に4回に限り算

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第3章 介護老人保健施設入所者に係る診療料
介護老人保健施設の入所者である患者(以下この表において「
施設入所者」という。)に対して行った療養の給付に係る診療料
の算定は、前2章の規定にかかわらず、この章に定めるところに
よる。
第1部 併設保険医療機関の療養に関する事項
1 緊急時施設治療管理料
500点
注 平成18年7月1日から令和6年3月31日までの間に介
護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す
る基準(平成11年厚生省令第40号)附則第13条に規定す
る転換を行って開設した介護老人保健施設(以下この表
において「療養病床から転換した介護老人保健施設」と
いう。)に併設される保険医療機関の医師が、当該療養
病床から転換した介護老人保健施設の医師の求めに応じ
て入所している患者の病状が著しく変化した場合に緊急
その他やむを得ない事情により、夜間又は休日に緊急に
往診を行った場合に、1日に1回、1月に4回に限り算