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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (214 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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4 精神科急性期治療病棟入院料2において、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして保険医療機関が地方厚生局長等に
届け出た病棟に入院している患者について、次
に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に
加算する。
イ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神科急
性期治療病棟入院料2の場合)30日以内の期

123点
ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神科急
性期治療病棟入院料2の場合)31日以上60日
以内の期間
107点
ハ 精神病棟看護・多職種協働加算(精神科急
性期治療病棟入院料2の場合)61日以上90日
以内の期間
58点
A311-3 精神科救急・合併症入院料(1日につき)
1 30日以内の期間
3,805点
2 31日以上60日以内の期間
3,504点
3 61日以上90日以内の期間
3,304点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
神病棟を有する保険医療機関において、当該届
出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚
生労働大臣が定める基準に適合するものに限る
。)について算定する。ただし、当該病棟に入
院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当
しない場合は、区分番号A103に掲げる精神
病棟入院基本料の精神病棟入院料の15対1入院
基本料の例により算定する。
2 診療に係る費用(注3及び注4に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加

214

(新設)

A311-3 精神科救急・合併症入院料(1日につき)
1 30日以内の期間
3,624点
2 31日以上60日以内の期間
3,323点
3 61日以上90日以内の期間
3,123点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た精
神病棟を有する保険医療機関において、当該届
出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚
生労働大臣が定める基準に適合するものに限る
。)について算定する。ただし、当該病棟に入
院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当
しない場合は、区分番号A103に掲げる精神
病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により
算定する。
2 診療に係る費用(注3及び注4に規定する加
算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加