総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (109 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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A230-2 精神科地域移行実施加算(1日につき)
20点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、精神病棟における入院期間が5
年を超える患者に対して、退院調整を実施し、計
画的に地域への移行を進めた場合に、当該保険医
療機関の精神病棟に入院した患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節
の特定入院料のうち、精神科地域移行実施加算を
算定できるものを現に算定している患者に限る。
)について、所定点数に加算する。
A230-3 精神科身体合併症管理加算(1日につき)
1 7日以内
450点
2 8日以上15日以内
300点
ぼう
注 精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
別に厚生労働大臣が定める身体合併症を有する精
神障害者である患者に対して必要な治療を行った
場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料の
うち、精神科身体合併症管理加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。)について、
当該疾患の治療開始日から起算して15日を限度と
して、当該患者の治療期間に応じ、所定点数に加
算する。
A230-4 精神科リエゾンチーム加算
1 認知症又はせん妄の場合
300点
2 それ以外の場合
700点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
109
。
A230-2 精神科地域移行実施加算(1日につき)
20点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、精神病棟における入院期間が5
年を超える患者に対して、退院調整を実施し、計
画的に地域への移行を進めた場合に、当該保険医
療機関の精神病棟に入院した患者(第1節の入院
基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節
の特定入院料のうち、精神科地域移行実施加算を
算定できるものを現に算定している患者に限る。
)について、所定点数に加算する。
A230-3 精神科身体合併症管理加算(1日につき)
1 7日以内
450点
2 8日以上15日以内
300点
ぼう
注 精神科を標榜する病院であって別に厚生労働大
臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、
別に厚生労働大臣が定める身体合併症を有する精
神障害者である患者に対して必要な治療を行った
場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料の
うち、精神科身体合併症管理加算を算定できるも
のを現に算定している患者に限る。)について、
当該疾患の治療開始日から起算して15日を限度と
して、当該患者の治療期間に応じ、所定点数に加
算する。
A230-4 精神科リエゾンチーム加算(週1回)
300点
(新設)
(新設)
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して