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総-2別紙1-1医科診療報酬点数表 (755 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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4 埋伏歯
1,080点
注1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯
等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った
場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定
点数に加算する。
2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平
埋伏智歯に限り算定する。
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又
は下顎水平埋伏智歯の場合は、230点を所定点
数に加算する。
4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、
所定点数に含まれる。
K405 削除
K406 口蓋腫瘍摘出術
1 口蓋粘膜に限局するもの
520点
2 口蓋骨に及ぶもの
8,050点
K407 顎・口蓋裂形成手術
1 軟口蓋のみのもの
15,770点
2 硬口蓋に及ぶもの
24,170点
3 顎裂を伴うもの
イ 片側
25,170点
ロ 両側
31,940点
K407-2 軟口蓋形成手術
9,700点
くう
くう
きよう
(口腔前庭、口腔底、 頬 粘膜、舌)
くう
のう
K408 口腔底膿瘍切開術
700点
くう
K409 口腔底腫瘍摘出術
7,210点
くう
K410 口腔底悪性腫瘍手術
29,360点
きよう
K411 頬 粘膜腫瘍摘出術
4,460点
きよう
K412 頬 粘膜悪性腫瘍手術
26,310点
K413 舌腫瘍摘出術
のう
1 粘液嚢胞摘出術
1,220点

755

4 埋伏歯
1,080点
注1 2又は3については、歯根肥大、骨の癒着歯
等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った
場合に限り、難抜歯加算として、230点を所定
点数に加算する。
2 4については、完全埋伏歯(骨性)又は水平
埋伏智歯に限り算定する。
3 4については、下顎完全埋伏智歯(骨性)又
は下顎水平埋伏智歯の場合は、130点を所定点
数に加算する。
4 抜歯と同時に行う歯槽骨の整形等の費用は、
所定点数に含まれる。
K405 削除
K406 口蓋腫瘍摘出術
1 口蓋粘膜に限局するもの
520点
2 口蓋骨に及ぶもの
8,050点
K407 顎・口蓋裂形成手術
1 軟口蓋のみのもの
15,770点
2 硬口蓋に及ぶもの
24,170点
3 顎裂を伴うもの
イ 片側
25,170点
ロ 両側
31,940点
K407-2 軟口蓋形成手術
9,700点
くう
くう
きよう
(口腔前庭、口腔底、 頬 粘膜、舌)
くう
のう
K408 口腔底膿瘍切開術
700点
くう
K409 口腔底腫瘍摘出術
7,210点
くう
K410 口腔底悪性腫瘍手術
29,360点
きよう
K411 頬 粘膜腫瘍摘出術
4,460点
きよう
K412 頬 粘膜悪性腫瘍手術
26,310点
K413 舌腫瘍摘出術
のう
1 粘液嚢胞摘出術
1,220点